破産者のデメリットについて
破産者の不利益について
破産宣告を受けた場合にどのような不利益(デメリット)があるのでありんしょうかぇ?
以下が破産者の受ける不利益のリストになりんす。
1. 市町村役場の破産者名簿に記載されんす。(公的な身分証明を発行するための資料なんで一般の人は見ることができんせんし、免責の決定がされれば抹消されんす。)
2. 官報に掲載される。(一般の新聞とは違って普通の書店には置いてありんせんし、普通の人には縁のないものだと思われんす。)
3. 公法上の資格制限(破産者になると弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は資格停止になり業務をすることができんせん。)
4. わっち法上の資格制限(破産者は後見人、保証人、遺言執行者などになることができんせん。また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になりんす。)
5. ローンやクレジットを利用することができなくなりんす。
なお、破産管財人事件については以下の制約も追加されんす。
6. わっちの財産を勝手に管理、処分できなくなりんす。
7. 破産管財人や債権者集会の請求により必要な説明をしんせん事にはならなくなりんす。
8. 裁判所の許可なしに住所の移転や長期の旅行をすることができなくなりんす。
9. 裁判所が必要と認める場合には身柄を拘束される場合がありんす。
10. 郵便物は破産管財人に配達され、破産管財人は受け取った郵便物を開封できんす。
その他、一般に誤解されてありんす点をリストにしてみんした。
1. 戸籍謄本・住民票には記載されんせん。
2. 会社は破産を理由に解雇する事はできんせん。(原則として、わっちから言んせんかぎり会社に知られることはありんせん。)
3. 選挙権や被選挙権などの公民権は停止されんせん。
4. 保証人になっていなければ、家族には支払い義務はありんせん
5. 最低限生活に必要な家財道具(パソコン、テレビなどを含む)衣服などは差し押さえされんせん。なお、平成17年1月1日の改正で処分規定が変更されトータルで99万円以下の財産については処分の対象外になりんしたので、財産の総額が99万円以下であれば処分の対象にはならなくなりんした。