破産宣告から免責まで
破産宣告から免責
破産宣告から免責まで
自己破産の手続きでは、申立人はまず申立書を申立人の住所地を管轄する地方裁判所に提出することになりんす。申立人からの申し立てがあると裁判所は、破産の決定をするべき原因があるかどうかなどを審理することになり、審理の結果、申立人に支払不能の状態などの破産の条件が備わっていれば、破産の決定がなされることになりんす。
しかし、破産の決定がなされても、それだけでは借金がなくなりんしたことにはなりんせん。さらに免責の決定を受ける必要がありんす。免責とは破産の手続き上において返済することができんせん申立人の債務について、裁判所によってその責任を免除することをいいんす。
(要するに借金を帳消しにすることでありんすぇ。 )
免責についても破産の決定の時と同じように裁判所で免責不許可事由がないかなどの審理がおこなわれ、審理の結果、免責の決定がなされれば、破産者は借金から解放されることになり借金は帳消しとなりんす、また、ローンやクレジットが利用できなくなることを除き破産者の受ける不利益からも解放されることになりんす。
なお、免責不許可事由に該当し、免責不許可の決定がなされてしまうと借金および破産者の受ける不利益は残ることになってしまいんす。
わかりんせんことは、まずは質問してみんしょう!
※免責不許可事由とは
破産法の免責制度は止むを得ない事情で多重債務を負い、苦しんでいる人を救うための制度でありんすぇ。 でありんすから、財産を隠して破産の手続きをしたり、裁判所に対して虚偽の書類を提出するなどの破産制度を悪用しようとする人や、ギャンブルやショッピングなどの浪費で借金を作った人に対しては、破産の申立て手続きを取り消したり、免責が許されなくなりんす。
破産法では、免責を受けることができんせん事由を今挙げた例以外にもいくつか用意しており、それを免責不許可事由といいんす。なお、細かい内容はあとのページで説明することにいたしんす 。