自己破産とクレジットカードなど

自己破産は、原則として破産の決定を受けた時点でのわっちの財産(生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての債務が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうといわす制度になりんす。

一般の方々にとっては、自己破産と聞いただけで人間性まで否定されてしまい、その後は満足な社会生活ができんせんのじゃありんせんかなどと考えてありんす人もいるかもしれんせんが、実際にはまったくそんなことはありんせん。

破産管財人

破産管財人

いちど廃止事件と破産管財人事件

ここでは、申し立て時にめぼしい財産がないケース(いちど廃止事件)とめぼしい財産があるケース(破産管財人事件)について解説していきんす。

自己破産手続きの原則的な流れは、破産の決定のあとに破産管財人を選任し、破産者の財産(不動産や自動車など)を換金して債権者に分配する手続きをしんす。(破産管財人事件)しかし、破産者にめぼしい財産がなく債権者に分配できんせんことが申し立ての時点でわかってありんす場合には、手続きを省略して破産の決定といちどに破産手続き(財産を換金して債権者に分配する手続き)を終了する宣言をしんす。(要するに破産手続きを省略することを手数法律用語でいちど廃止と呼びんす。)(いちど廃止事件)

ただし、いちど廃止がなされても、それだけでは借金がなくなりんしたことにはなりんせんので、さらに免責の申し立てをして免責の決定を受けなければなりんせん。

※ここでは、めぼしい財産がある場合(破産管財人事件)にも簡単に触れておくことにしんしょう。自己破産の申立人にある程度の財産がある場合には、いちど廃止にはならず破産の決定といちどに破産管財人が裁判所より選任されんす。破産管財人は裁判所の監督のもと、破産者の財産を管理し、売却、現金化して、すべての債権者に対して、債権の額に比例した割合で財産を分配する仕事をしんす。こなたの仕事が終わると裁判所が破産終結の決定をして破産手続きは終了して免責の手続きへと移行していくことになりんす。

なお、いちど廃止事件であれば、手続きの期間も短く費用もあまりかかりんせんが、破産管財人事件の場合になると、裁判所に納付する予納金が50万円程度かかり、専門家に対する報酬などの手続き費用も高額になりんす。

わかりんせんことは、まずは質問してみんしょう!