自己破産の手続き
自己破産の手続き
自己破産を申し立てる場合の問題点
自己破産は一部の債務を除いての手続きはできんせんので、住宅ローンや保証人が付いてありんす債務を除いて自己破産の申し立てはできんせん。
住宅ローンがある場合に自己破産の申し立てをすればマイホームは処分されてしまいんすので、住宅ローンを支払い続けながら(マイホームを守りながら)借金を整理したい場合には民事再生を選択することになりんす。
また、保証人が付いてありんす債務がある場合に債務者が自己破産した場合は保証人に対し請求がいくことになりんす。
なお、所有していんす財産(不動産、自動車、有価証券、生命保険など)は原則としてすべて処分の対象になってしまいんすので、どうしても手放したくない財産がある場合や、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされてありんす場合には、他の債務整理の方法(特定調停、任意整理など)を選択しんせん事にはなりんせん。
また、ギャンブルや浪費によって借金を作ってしまいんした場合には免責が受けらりんせん可能性がありんすによりて、専門家に相談して他の債務整理の方法(特定調停、任意整理、民事再生)も考慮に入れて考えていくことになりんす。
わかりんせんことは、まずは質問してみんしょう!