自己破産を申し立てる
自己破産を申し立てる
自己破産の要件(支払不能の状態について)
自己破産を申し立てるには、自己破産をするための要件を満たしていなければなりんせん。自己破産をするための要件とは、借金をどうしても返せない状態(支払い不能の状態)であると裁判所が判断した場合になりんす。
支払不能の状態とは、申立人の借金の額や収入を考慮して、裁判所がもう返済していくことが無理だと判断した状態といわすことになりんす。
申立人の借金の額が100万円で収入が手取りで30万円の場合だと普通に返済していくことができんすから、支払不能の状態じゃありんせんと判断され自己破産はできんせんことになりんす。
逆に申立人の借金の額が500万円で収入が手取りで10万円の場合だと、どう考えても返済していくことができんせんので、支払不能の状態だと判断され自己破産できることになりんす。
平均的な収入の会社員の場合だと支払不能の状態かどうかの分岐点は借金の総額が200万円を超えるぐらいになると思われんす。(もちろん、扶養家族が多い場合や生活保護を受けてありんす場合などは、そういった事情を考慮して判断されることになりんす。)
なお、自己破産の制度は普通に働いてありんすのに返済できんせん状況を前提にしていんすので、無職であっても、そんなに大幅に自己破産できるかどうかの分岐点が変わるものではありんせん。普通に働いてありんす(働ける)状態で、なおかつ特別な事情がないケースで自己破産を申し立てた場合、債務の総額が200万円に満たないと申立人が支払い不能の状態にない(まだ支払い能力がある)と判断されて自己破産の申し立ては受理さりんせん可能性がありんす。
自己破産が受理さりんせん場合の債務整理は他の方法を検討することになりんす。
わかりんせんことは、まずは質問してみんしょう!