自己破産以外の解決策
自己破産以外の解決策
自己破産以外の解決策(任意整理による債務整理)
悩んでいないで、まずは相談をしてみんしょう!
任意整理は一般的に債務整理とも呼ばれており、各債権者に対し返済を続けていくことを前提とした借金整理の方法になりんす。
要するに、今よりも月々の返済額が減った場合に、借金の返済を続けていくことが可能な場合に検討すべき方法といわすことになりんす。
実際の手続きでは、司法書士または弁護士が債権者と債務者の間に入って話し合い、利息制限法に従い利息の引き直しを行い再計算した借金の元金について利息をカットした形で3年程度の期間で返済をしていく借金整理の方法でありんすぇ。
任意整理の簡単な手続きの流れは、司法書士または弁護士が債権者と債務者の間に入り、債務の調査(借金の額や利息、いつ頃から返済をしていんすのかなどを調査しんす。)をし、次に各債権者と借金の減額の交渉や支払い方法の交渉をし、それぞれの債権者と契約を締結し、その契約に基づいて3年程度の期間で返済していきんす。
任意整理の手続き完了後は、返済額に利息を付ける必要がなくなりんすによりて、月々の返済額を減らして支払っていくことが可能ですし、消費者金融のように高い利息の債権者に対して長期にわたって返済を繰り返していんす場合には、各債権者との交渉により大幅に返済額を減らすことができんす。
また、任意整理は他の債務整理の方法とは違い裁判所を通しんせんので、同居していんす家族、友人、会社の同僚などにも知られることはありんせんし、依頼後は司法書士または弁護士の方だけで交渉をしんするによって、仕事が忙しい方や裁判所に行く時間がない方でも簡単に手続きをすることができんす。
任意整理は法的な借金解決の手続きの中では1番デメリットが少ない方法なんでありんすが、ぬし、、他の手続き同様、少ぅしばかりの間はローンやクレジットを利用することはできなくなりんす。ただ、他の手続きと比較するとローンやクレジットが利用できるようになるまでの期間は1番短き方法といえるでありんしょう。
さて、実際の手続きについてでありんすが、ぬし、、一般の人が借金整理の話し合いをしようとしても、現実的に話し合いに応じるような債権者はいんせんので、任意整理の手続きは、まず司法書士または弁護士に依頼をするところから始まりんす。
司法書士または弁護士は依頼人から借金の額や利息、いつ頃から返済していんすかなどの話しを聞き、それに基づいて各債権者に対して債務の状況を調査していくことになりんす。
借金の借り入れ先が消費者金融の場合は、利息制限法(年利15〜20%)の利率をはるかに上回る高い利息で借り入れをしていんすので、利息制限法で定められた返済額よりたくさん返済していんすことになりんす。