免責(復権)について
免責(復権)について
免責(復権)について
免責不許可事由がなければ免責は決定されんす。免責の決定がなされると、税金、損害賠償債務、養育費などの一部の債務の支払い義務を除いて借金の支払い義務が免除されるとともに申し立てまえの状態に戻り、ローンやクレジットなどを利用することができんせん点を除き、法律的な制限から開放されることになりんす。これを復権と呼びんす。
***免責(復権)の効果が以下のリストになりんす。
1. 借金が帳消しになりんす。
2. 市町村役場の破産者名簿から抹消されんす。
3. 破産宣告後に得た財産は自由財産といって、貯金もできるし保険にも入ることができんす。
4. 公法上の資格制限から開放されんす。弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は業務を再開できんす。
5. わっち法上の資格制限から開放されんす。後見人、保証人、遺言執行者などになることができんす。合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役になることができんす。
6. 7年ぐらいはローンやクレジットなどが利用できんせん可能性がありんす。
ここまでくればローンやクレジットが利用できなくなることを除き申し立てまえの状態に戻ることになりんす。
わかりんせんことは、まずは質問してみんしょう!